安積桑野会会則

安積桑野会会則(福島県立安積中学校・高等学校同窓会会則)

  • 第1章 総則
    第1条 本会は母校伝統の精神を保持すると共に会員相互の親睦を図るをもって目的とする。
    第2条 本会は安積桑野会と称す。
    第3条 本会の事務所を安積高等学校内におく。なお、各地に桑野会をおくことが出来る。

  • 第2章 会員
    第4条 本会々員は安積中学校・安積高等学校に在学したる者、在学生及び関係教職員とする。

  • 第3章 事業
    第5条 本会は次の事業を行う。
    1.毎年1回総会を開き、会員の連絡懇親を図る。
    2.会報(会員名簿)の発行。
    3.安積高等学校の後援。
    4.其の他本会の目的達成に必要な事項。

  • 第4章 役員
    第6条 本会に次の役員をおく。
    会長1名、副会長2名、幹事長1名、副幹事長2名、常任幹事 若干名、幹事 若干名、会計監査 若干名、顧問及び相談役 若干名
    第7条 会長は本会を代表し会務を総括し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。幹事長、副幹事長は会長の指示により会運営の事務を総括する。会計監査は会計を監査する。常任幹事及び幹事は本会事業の企画運営にあたり、幹事長の指示により庶務会計の事務を処理する。顧問及び相談役は会長の諮問に応ずる。
    第8条 会長、副会長、幹事長、会計監査は総会において選出し、幹事は各期の推せんにより会長が委嘱する。常任幹事は幹事の中より会長が委嘱する。但し、各地会長は選挙を要せず本部の幹事となる。
    第9条 役員の任期は2カ年とし再選を防げない。補欠のため選任せられたる者の任期は前任者の残り期間とする。

  • 第5章 会議
    第10条 会議を分って総会及び役員会とする。
    総会は全会員をもって組織し、役員会は役員をもって組織する。議長は会長がこれを指名する。
    第11条 総会は通常総会及び臨時総会とする。通常総会は毎年9月開催し、臨時総会は会長必要ありと認めたとき開催する。
    第12条 役員会は会長必要ありと認めたとき随時開催する。

  • 第6章 会計
    第13条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
    第14条 本会の経費は入会金、終身会賛として5,000円及び有志の寄付金による。
    本会計の他に必要に応じ特別会計をおくことが出来る。

  • 第7章 付則
    第15条 本会別を変更するには総会の決議を要する。

  • <付記>
    昭和48年9月12日の総会において、1つの期1万円の年間会費を納入する件が決定されています。(平成11年度は71期から100期までとし、以下毎年度1期ずつ繰り下げる。)